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但し書きは英語契約書ではどう書けばいいでしょうか?
(ただしの英語表現の詳細はこちら)
契約書はビジネス上重要な書類です。
但し書きを正しく書くためには少し考えてしまいますよね。
そこで今回は但し書きを英語契約書でどう書けばいいかをまとめました。ぜひ参考にしてください。
英語契約書の条文では「但し書き」を入れるときにprovidedを使います。
英文契約書における「但し」は具体的には下記の2つの英語表現で記載できます。
上のフレーズで「但し~するものとする」という意味になります。
howeverについてはこちらの記事もご覧ください:「ただし」を英語で何という?覚えておきたい表現4選
thatの後には「権利または義務を規定する文章」が続きます。では具体的な例文をまずみてみましょう。
「通知はフライトの2日前に送信されるものとする。 但し緊急の場合はこの期間を短縮することができるものとする」
The notice shall be sent two days prior to a flight; provided, however, that this period may be shortened in case of emergencies.
「債権者集会のメンバーは投票権を享受する。但し財産で担保された請求を持つ債権者は除外されるとする」
Members of the creditors' meeting enjoy the right to vote, provided that creditors with claims secured with property are excepted.
provided, however, thatを英語契約書で「但し」と使う場合の注意点をまとめておきます。
英語論文での書き方についてはこちらをご覧ください:「ただし」の英語論文での表現3選
provided thatを英語契約書で「但し」と使う場合の注意点をまとめておきます。
<例文>
「法律はすべての人を平等にすることはできません。ただし法の前では平等です」
The law can't make all men equal, provided that, they are all equal before the law. と英語で説明できます。
但し書きの英語契約書での訳し方をまとめておきます。
英語契約書には先述の「provided, however, that」あるいは「provided that」という条項が頻繁に出てきます。
上記表現は英文契約書で使用される場合「但し…である場合に」という意味を持っています。
そこでどう訳せばよいかですが
という風にすると英語契約書の但し書きをきちんと訳すことができます。
「但し~に限る」の英語表現はこちらをご覧ください:「ただし~に限る」は英語で何という?覚えておきたい表現3選
但し書きの英語契約書での書き方をまとめておきます。
英語契約書を書く際に自社に不利益になりえる内容が存在したとしましょう。
その場合は英語の本文を残したまま続けて「但し書き」を加えることが理想です。そうすることで自社にとって有利な条件を提示することができます。
また但し書きがあることによっていろいろと交渉のバランスが取ることができます。
「なんでもかんでもできない」というより「これはできる。但しこうならダメ」というほうが自由度もありますし柔軟な対応がとれますよね。そのための英語契約書の但し書きです。
「但し書き」を加える際はその英語本文の後に「provided, however, that」あるいは「provided that」を加えます。そしてthatの後には条件文を追加すればよいことになります。
これによりthat以下に書かれた内容が本文に書かれた内容より優先されることになります。
providingは英語契約書の但し書きでは使えないので注意しましょう。
英語にはprovided thatと同じ使い方でproviding thatという言い方が確かにあるのです。ですがフォーマルさに欠けるので英語契約書ではまず使いません。注意しましょう。
ちなみにproviding thatは口語でもあまり使うことはありません。
日常会話で使える「ただし」の英語表現はこちらをご覧ください:「ただし」を英語で何という?覚えておきたい表現4選
英語契約書では「但し書き」と「条件」を混同しないように注意しましょう。
というのは先述の「provided that」は但し書きのほかに「条件文に」なりえるからです。
provided thatの例文を下記に示しておきます。
以上の例文ではprovided thatの意味は「但し」ではなく「もし」(条件文)が相当します。しかしこういう書き方は英語契約書ではふさわしくありません。もし英語契約書にこの英文を書くなら「provided that」を「if」にするほうがより正確を期すると思います。
但し書きを書くときはあくまで「先述の文章に対して補足的な条件・例外をつけるとき」ですよね。「●●です。但しこの時は××とします」というのが但し書きのあるべき姿です。その意味で条件文とは少し違います。注意しましょう。
但し書きでよくつかわれる英語表現をまとめておきます。
答えはこちら
「彼は何でも好きなことができます。ただし行儀よくするならば」を英語にすると?
He can do whatever he likes provided that he behaves himself.
「我々は友達なしでも生きられる。ただし隣人なしでは無理だ」を英語にすると?
We can live without our friends, but not without our neighbours.
「レストランは古く見えました。ただし食べ物はおいしかった」を英語にすると?
The restaurant looked old, but the food was good.
「私は彼女のことを何も知らない。ただし彼女は隣に住んでいる」を英語にすると?
I know nothing about her except that she lives next door.
「私は彼女のことは何も覚えていない。ただし彼女は金髪だった」を英語にすると?
I remembered nothing except that her hair was brond.
「1日100ドルまで引き出せます。ただし口座にお金があれば」を英語にすると?
You can withdraw up to $100 a day, provided that you have the money in your account.
「それらの人たちがなぜここにいるの?」を英語にすると:
Why are those men here?
「それらのグループに呼びかけます」を英語にすると:
We call on those groups.
「彼女はそれらの女の子たちの一人です」を英語にすると:
She is one of those girls.
「彼女はそんな愚かなことを言いません」を英語にすると:
She doesn't say those silly things.
「あなたはそれらの人々と何か関係がある」を英語にすると:
You have something to do with those people.
「新しい法律はそれらが置き換わる前の法律と同じくらいきついものだった」を英語にすると:
The new laws were as oppressive as those they replace.
「財布に2ペニー入れればそれらはくっつきます」を英語にすると:
Put two pennies in a purse, and they will draw together.
「我々には敵が必要だ。それらは我々が何者で何をしたいのかを教えてくれる」を英語にすると:
We need enemies; they help us to know who we are or who we want to be.
今回の記事では但し書きの英語契約書での書き方についてまとめました。
英語契約書での但し書きの英語表現は下記の2つです。
英語契約書は非常にセンシティブな内容です。そして但し書きは非常に重要な項目になります。
ちょっとした言葉の使い方で意味が変わることもあります。注意しましょう。
たくさんの英語表現がありましたがすべてを覚える必要はありません。このページをブックマークしておいてください。そして必要なときに思い出してご利用下されば幸いです。
この記事があなたのお役に立てれば幸いです。ありがとうございます。